医療保険施術と医師の同意書

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訪問鍼灸マッサージは厚生労働省の所管であり、法律ではなく厚労省からの「通達」によって制度運営されています。

療養費とは

療養費とは、被保険者が保険証を持たずに医療機関等にかかった際に、窓口で療養にかかった医療費の全額をお支払いいただいた場合に、後日、申請に基づき、保険給付として認めた費用額から一部負担金の金額を除いた金額を、療養費として現金給付することを言います。
本来、鍼灸マッサージの施術は、一旦全額を支払ったのちに差額を請求する償還払いというのが原則でした。
そのため鍼灸マッサージの医療保険の取り扱いは、この「療養費」に分類されています。
しかし、2018年10月以降は、受領委任制度が施行されたため、医療機関と同じように患者さんは自己負担分の支払いのみで済みます。
(ちなみに病院やクリニックなどの医療機関での給付は「療養の給付」といい、鍼灸マッサージの「療養費」とは区別されます。)

マッサージの対象者

マッサージの支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること。
となっております。

鍼灸の対象者

鍼灸の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛・リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り支給の対象とすること。
となっております。

医師の同意書の取り扱い

訪問マッサージで医療保険を取り扱うためには医師の「同意書」が必要です。
同意書はかかりつけの医師であれば誰が書いても問題ありません。しかし、保険医ではない美容整形の先生や研究室の医師などは不可となります。
また、「診断書」でも同意書の変わりとして有効ですが、診断書の場合、発行料が4000円程度(医療機関により差異がある。)と高額なため注意が必要です。
ちなみに同意書であれば健康保険が利用できるため、1割負担の患者さんなら同意書発行料は100円となります。

同意書はこちら↓

マッサージの同意書は、施術する部位が5部位に分かれているのが特徴です。医師が同意してくれる部位数に応じて料金が変動。
またマッサージの往診の可否を決めるのは医師である。鍼灸の往診は施術者が判断できる。
変形徒手矯正術というのは簡単にいうと可動域拡大を目的とした運動療法のこと。単価が多少高くなります。

鍼灸マッサージ同意書の有効期限は6か月間となっていますが、同意日によって若干期間が前後します。
仮に同意日が1日から15日の間になされた場合はその月を含む6か月間です。
同意日が16日から31日の間でなされた場合は翌月から6か月間となります。
しかし変形徒手に関しては厳密に1か月間となっており、仮に同意日が13日なら、有効期限は翌月12日までとなります。

有効期限が決まっていますが、それ以降も新たに同意書を取得すれば継続は可能です。

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