訪問マッサージと訪問リハビリ・整骨院(柔整)往診の違いは?

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  訪問マッサージ 訪問リハビリ 整骨院(柔整)往診
マッサージの目的 痛み、しびれ、むくみ等の改善
関節の動きの回復や維持など
在宅生活において日常生活を送るために、身体の機能の回復や維持など 急性期や痛みの強い時期のケガ(外傷)治療
適用される保険

健康保険のみ

介護保険、健康保険 健康保険のみ
対象者の条件

寝たきりや、歩行が困難で通院できない方

要支援・要介護者 ケガにより通院が困難な方
サービス提供者 あん摩マッサージ指圧師

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

柔道整復師
該当する病状・疾患等

筋麻痺、筋委縮、運動機能障害などの症状やその原因となる傷病

 

「介護保険」は疾患の種類は問わない(65 歳以上)
「健康保険」は 20種 の「厚生労働省が定める疾病等」
捻挫、打撲、筋挫傷、骨折、脱臼などの急性期。
医師が作成する書類

医師の同意書、又は診断書

医師の指示書 骨折、脱臼以外では医師の書類の必要はなし

訪問マッサージと訪問リハビリの目的について


  上記表のように保険の種類、サービス提供者などの違いがありますが、一番誤解されやすく最も重要なのはそれぞれの「目的の違い」です。

訪問マッサージ


 脳血管障害の後遺症で麻痺(まひ)や関節や筋の拘縮(こうしゅく)がある方や、大腿骨の骨折や脊柱の圧迫骨折等の後遺症等で、筋力低下や関節可動域が狭くなっている方、痛み、しびれ、むくみなどの症状がある方に
 それぞれの身体状態に合わせて「あん摩マッサージ指圧」や「変形徒手矯正術(運動療法)」を使って、血液やリンパ液の循環の改善、強度なコリや筋緊張を緩和させ、身体機能の回復や維持を目的とします。

訪問リハビリ


 要支援や要介護者が、主治医の指示とケアプランにそって、在宅で日常生活に必要な「寝る・起きる・座る・立つ・歩く」等の基本動作能力を回復する機能訓練を目的とします。

整骨院往診


 急性期もしくは痛みの強い時期の捻挫・打撲・筋挫傷の治療。骨折・脱臼の治療、リハビリを目的とします。

訪問マッサージと訪問リハビリの対象者

訪問マッサージ

寝たきりや歩行困難で外出や通院が出来ない方。

訪問リハビリ


  要支援・要介護者の方で、医師に日常生活を送るためにリハビリの必要性が認められた方。

整骨院往診


  往診の要件として外出が困難な方であり、急性期もしくは痛みの強い時期の捻挫・打撲・筋挫傷の治療。骨折・脱臼の治療、リハビリを必要としている方。

サービス提供者

訪問マッサージ


「あん摩マッサージ指圧師」の国家有資格者

訪問リハビリ


「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」の国家有資格者

整骨院往診


 「柔道整復師」の国家有資格者

適応される保険

訪問マッサージ


 健康保険適用。よって、介護認定は関係ありません。

訪問リハビリ


 介護保険利用可能な方は、介護保険が適応。
 ただし、健康保険の「厚生労働省が定める疾病等」20種に該当する場合は、健康保険が適用されます。

整骨院往診


 健康保険適用。よって、介護認定は関係ありません。

該当する病状・疾病等

訪問マッサージ


 下記のような病名などで日常生活が困難な症状など、医師が医療上マッサージを必要と認めた症状、

  • 疼痛、しびれ、むくみ
  • 運動機能障害
  • 関節の可動域制限


等の症状があるもので、その原因となる病名となるため多岐にわたります。

脳血管障害の後遺症

  • 脳梗塞(脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞、一過性脳虚血)
  • 脳出血(脳内出血、クモ膜下出血、慢性硬膜下出血)
  • その他の脳血管障害(高血圧性脳症、脳動脈瘤、脳動静脈奇形)

特定疾患(難病)

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病、
  • 脊髄小脳変性症
  • 関節リウマチ など

骨折の後遺症

  • 大腿骨頸部骨折
  • 橈骨下端骨折
  • 上腕骨外科頸部骨折
  • 腰椎圧迫骨折など

その他

  • 腰痛症
  • 変形性関節症など(腰・肩・膝)

訪問リハビリ


 介護保険を利用できる方は、基本 65 歳以上の方で、訪問リハビリを受ける場合は、該当する病状・疾患等の種類は問いません。
 あくまでも、医師が必要と認めた場合、利用ができるようになっています。
 下記、健康保険の「厚生労働省が定める疾病等」20種に該当する場合は、健康保険が適用されます。

1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン病
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3 以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
10.多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群11.プリオン病
12 亜急性硬化性全脳炎
13.ライソーゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋委縮症
16.球脊髄性筋委縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頸髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態

整骨院往診


 急性期もしくは痛みの強い時期の捻挫・打撲・筋挫傷・骨折・脱臼などケガ(外傷)

医師が作成する書類

訪問マッサージ


 医師の同意書
 健康保険を使っての利用には医師の同意書又は診断書が必要となります。
 治療を継続する場合は、6か月ごとに医師の同意が必要になります。(変形徒手矯正術の場合は 1 か月ごとに医師の同意が必要となります。)

訪問リハビリ


 医師の指示書
 訪問リハビリを行う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、看護師と同じく医師の指示でリハビリを行う。

整骨院往診


 捻挫、打撲、筋挫傷は医師の書類は必要ありませんが、骨折、脱臼には医師の診断・連携が必要となります。

訪問マッサージと訪問リハビリの効果

訪問マッサージ


 血液やリンパ循環の改善、関節可動域の改善により消炎鎮痛も期待でき、日常生活における動作改善の効果があります。

訪問リハビリ


 日常生活に必要な筋力や関節の可動域の改善を行います。
 立ち上がり、歩行、姿勢保持、車いすなどへの移乗、トイレ動作や入浴動作、着替えなどの日常生活における様々な動作を行えるように訓練します。

整骨院往診


 固定、冷温療法、血液やリンパ循環の改善、関節可動域の改善により消炎鎮痛、組織の再生を促します。


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