在宅訪問マッサージとは
寝たきり状態または歩行が困難、不安により外出が出来ない方に対して、医師の同意書に基づいて医療保険をもちいてマッサージをお宅や介護入所施設へ国家資格を持った施術者がうかがい施術をいたします。
マッサージ対象(医療保険の対象)
寝たきりや、歩行が困難で通院できない方で、筋麻痺、筋委縮、運動機能障害などの症状やその原因となる傷病がある方。
- 退院後、在宅に戻られた方
- 転倒や入院で運動能力、日常生活動作が低下した方
- ターミナルケアを受けられている方
- 手足のこわばりや、動きにくさがある方
- リハビリに取り組まれている方
- 介護点数が足りず、介護保険でのリハビリが足りない方
正式なマッサージの支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること。
となっております。
マッサージ施術
- マッサージ効果(あん摩・マッサージ・指圧)
- 血液やリンパなどの循環や新陳代謝を良くなり、床ずれやむくみの改善効果があります。
- 硬くなった筋肉や”こり”といわれる緊張を緩め、痛みやしびれを軽減します。
- リハビリ前後の身体の準備やメンテナンスとしての効果もあります。
さらに当協会の特徴として
運動機能の改善の効果もございます。
マッサージや関節可動域の訓練(変形徒手矯正術)を行うことで、関節の動きを改善したり、低下した筋肉回復を図って、日常生活動作の向上、身体機能の維持や回復を行います。
金額
医療保険を使っての施療となる場合、保険の割合負担に応じてのご負担となります。
後期高齢者保険証 1割負担の方で、概ね400円~になります。*障害者医療助成や生活保護受給者ではご負担額のない場合もございます。
医療保険施術と医師の同意書
在宅訪問マッサージは厚生労働省の所管であり、法律ではなく厚労省からの「通達」によって制度運営されています。療養費としての扱いになります。
療養費とは
療養費とは、被保険者が保険証を持たずに医療機関等にかかった際に、窓口で療養にかかった医療費の全額をお支払いいただいた場合に、後日、申請に基づき、保険給付として認めた費用額から一部負担金の金額を除いた金額を、療養費として現金給付することを言います。
本来、鍼灸マッサージの施術は、一旦全額を支払ったのちに差額を請求する償還払いというのが原則でした。
そのため鍼灸マッサージの医療保険の取り扱いは、この「療養費」に分類されています。
しかし、2018年10月以降は、受領委任制度が施行されたため、医療機関と同じように患者さんは自己負担分の支払いのみで済みます。
(ちなみに病院やクリニックなどの医療機関での給付は「療養の給付」といい、鍼灸マッサージの「療養費」とは区別されます。)
医師の同意書の取り扱い
訪問マッサージで医療保険を取り扱うためには医師の「同意書」が必要です。
同意書はかかりつけの医師であれば誰が書いても問題ありません。しかし、保険医ではない美容整形の先生や研究室の医師などは不可となります。
また、「診断書」でも同意書の変わりとして有効ですが、診断書の場合、発行料が4000円程度(医療機関により差異がある。)と高額なため注意が必要です。
ちなみに同意書であれば健康保険が利用できるため、1割負担の患者さんなら同意書発行料は100円となります。

マッサージの同意書は、施術する部位が5部位に分かれているのが特徴です。医師が同意してくれる部位数に応じて料金が変動。
またマッサージの往診の可否を決めるのは医師である。鍼灸の往診は施術者が判断できる。
変形徒手矯正術というのは簡単にいうと可動域拡大を目的とした運動療法のこと。単価が多少高くなります。
鍼灸マッサージ同意書の有効期限は6か月間となっていますが、同意日によって若干期間が前後します。
仮に同意日が1日から15日の間になされた場合はその月を含む6か月間です。
同意日が16日から31日の間でなされた場合は翌月から6か月間となります。
しかし変形徒手に関しては厳密に1か月間となっており、仮に同意日が13日なら、有効期限は翌月12日までとなります。
有効期限が決まっていますが、それ以降も新たに同意書を取得すれば継続は可能です。
